規約
第1章《名称及び事務所》第1条…本会は堺市立白鷺小学校PTAと称します。
第2条…本会の事務所は白鷺小学校内におきます。
第2章《目的》
第3条…本会の目的は家庭、学校と学校内における子どもの福祉を増進する総ての努力を糾合し、会員相互の親睦を図り民主教育を推進します。
第4条…本会は校下の諸団体と協力してより広い、より永続的な民主教育を推進します。
第5条…本会は。厳密なる教育団体ですから、宗教・政党の、性格はありません。
第3章《活動》
第6条…本会の目的を達成するために次の事項に重点をおきます。
(1)家庭生活の向上、子どものために保護者と先生と直結した協力な基礎をつくり民主的生活態度を涵養します。
(2)学校並学区内における子どもたちの心身発達に資する種々な施設と機会をつくります。
(3)教育関係地方当局に対し、本会の意見・希望を具申かつ要求します。
(4)先生の地位の向上をはかり、その研修に努力します。
(5)本会は目的を達成するために必要な経費を得る適当な事業を行います。
第4章《会員》
第7条 本会の会員は次の通りです。
本校に在籍する児童の保護者および先生で本会の趣旨に賛同し、規定の会費を収めた人はすべて会員となります。
第5章《役員》
第8条 本会の役員は次の通りです。
(1)会長…1名・保護者より
(2)副会長…若干名・保護者より
(3)書記…若干名・保護者と先生により
(4)会計…若干名・保護者と先生により
役員は毎年新年度の総会で選出します。 役員は即日就任し任期は1年とし再任を妨げません。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とします。
第9条…役員の任務はつぎの通りとします。
(1)会長は本会を代表し、会務を統理するとともに、総ての会議を招集します。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行します。
(3)書記は総ての会合の活動状況を記録し、各会合の通知を発送します。
(4)会計は総ての会計事務を掌り会計簿は常に会員の閲覧に供し得るようにし総会に報告します。
第6章《総会》
第10条…毎年新年度の総会を開きます。 ・本年度役員の選出と就任 ・重要事項の審議
第11条…会長が必要と認める時または、全会員の5分の1以上の同意をもって要求のあった時は臨時総会を開くことができます。
第12条…総会の決議は出席会員の過半数以上の同意がいります。
第7章《会費及経費》
第13条…本会の会費は、1口月額100円として月額とします。ただし口数には制限はありません。
第14条…本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとします。
第8章《地区委員会》
第15条…各地区の会員から若干名の委員を選びます。 この委員は自分の属する地区の会員がよく権利と義務を全うするようにつとめ本会活動の推進力となります。
第16条…各地区に委員の中から1名の地区委員長を互選します。地区委員長は各地区委員との連絡にあたるとともに実行委員会に参加します。
第9章《指名委員会》
第17条…指名委員は地区委員長(旧)から地区ごとに1名、役員から2名、先生から1名を選出し指名委員会を構成する。指名委員の中から互選により指名委員長を選出します。
第18条…指名委員は指名委員長統轄のもとに次期役員の候補を推せんします。
第10章《企画委員会》
第19条…本会の目的に応じて事業を企画します。
第20条…事業の性質により次のように分類します。 (1)研修委員会 (2)広報委員会 (3)厚生委員会 (4)環境整備委員会 (5)保健体育委員会 その他必要に応じて別に委員会を設けることができます。
第21条…各会に委員長をおき、各委員長及委員(若干名)は、会長によって委嘱されます。委員長は、委員会を代表し活動の推進、連絡にあたるとともに実行委員会に参加します。
第11章《学級委員会》
第22条…各学級の会員から3名の委員を選びます。学級委員会はつぎの事項を行います。
(1)学級の父母または保護者との連絡を密にします。
(2)学級担任の先生と協力して環境整備に努めます。
(3)学級の事務および行事に協力参加します。
(4)6年の委員は卒業事業委員をかねます。
(5)学級委員会は、企画委員をかねます。
第23条…学級ごとに委員の中から学級委員長1名を互選します。学級委員長は必要に応じて学級委員会を招集します。
第24条…学年毎に学級委員長の中から学年委員長1名を互選します。学年委員長は各学級委員会の連絡調整にあたるとともに実行委員会に参加します。
第12章《会計監査委員会》
第25条…会計監査委員(若干名)は会長によって委嘱され、監査委員会は10月と3月に会計の報告をうけ、これを監査します。会計監査委員は他の役員を兼任できません。
第13章《実行委員会》
第26条…実行委員会は本会役員・企画各委員長・地区委員長・学年委員長・学校長・教頭等をもって構成します。
第27条…実行委員は、各委員会によって立案された事業計画ならびに総会に提出される議案報告書等本会よりの綜合的な事業について審議します。
第28条…実行委員会は、特定の目的を遂行するために、特別委員会を設けることができます。
第14章《顧問・参与》
第29条…顧問・参与は会長が委嘱することができます
附則 第1条…本規則の改正は総会の過半数以上の賛成を要します。
